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2024年9月27日

Q. 特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?

A.

はい、必須です。ただし、外部システムである必要はなく、自社で構築したシステムでも差し支えございません。

追加要件は下記の通りです。
 ➀ 国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
 ➁ 勤怠管理を電子化していること
 ➂ パートナーシップ構築宣言の実施
 ④ 特定技能外国人の給与を月給制とすること

 

<参考資料:繊維業の上乗せ4要件について> 経産省資料 p13
 

代替テキスト
 

➁勤怠管理の電子化につき、他の人が勝手に勤怠情報を改変できないような機能があること等、個別の要件リストは経産省のHPに公開予定とのことです。※1

④月給制については、完全月給制(月給―月給)が求められており、「月給―日給(月給から欠勤分を控除)」や「日給―月給(出勤分だけ月給として加算)は認められない」(※2)、とのことです。

※1、2 2024年9月4日経済産業省セミナー より

<参考資料:繊維業における特定技能制度の活用に向けた説明会> 経産省HP

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