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2024年9月13日

Q. 「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?

A.

可能です。
 ・その事業所で自動車運送業の許可が降りている
 ・日本人と同様の就業形態で就業予定
等、自動車運送業として認められている事業所で日本人と大差のない就業の形であれば就業可能です。

具体的な判断については、国土交通省 物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室(制度全般)にお問い合わせされることをオススメいたします。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html

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