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2023年9月25日

Q. 現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在住していますが、日本人の特別養子となる予定です。この場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更は認められますか?

A.

日本人の特別養子は「日本人の配偶者等」に含まれますので、認められます。以下に注意事項をまとめておりますが、個別事案になるため、詳細は入管にご確認いただくことをおすすめします。

法律上、立証資料として提出が求められているのは下記の文書になります。

———————
参考資料:出入国管理及び難民認定法施行規則

イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
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また、単なる養子の場合には「日本人の配偶者等」に含まれませんので、「家族滞在」への変更を検討することになります。
参考資料:在留資格「日本人の配偶者等」

日本人の配偶者等 定住者
・日本人の配偶者
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生した者
・日本人の養子

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