カテゴリー

2022年9月21日

Q. 現在「短期滞在」の在留資格を持っている方が、在留期間の更新することは可能でしょうか?

A.

原則として更新は認められません。「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情」がある場合にのみ変更が認められます。

出典元:在留資格「短期滞在」

「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情」とは、病気の場合等がこれに該当します。
——————
「短期滞在」ビザとは、本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をいいます。
該当例としては、観光客、会議参加者等があります。

また、在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間となっております。

「短期滞在」から「特定技能1号」等の他のビザへの変更原則として認められません。やむを得ない事情がある場合にのみ、例外的に認められます。
他ビザへの変更は、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。

参考資料:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン
——————
関連記事:「短期滞在」ビザ(30日)を持っていますが、有効期間の満了日が近づいています。在留資格の変更許可申請を行えば、期間満了日から2ヵ月間は在留できると聞いたのですが、本当ですか?

SUPPORT

導入後のサポート

スムーズにご利用いただくために、
各種サポートをご用意しております

サポート満足度 97%※2024年 自社調べ

お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。

初心者の方でもご安心ください

システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。

導入支援サービス(有償)

導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。

導入社数

2,000

※2025年2月時点

事務対応時間

55%削減

対応可能言語数

24言語

お悩み・課題に合わせて
活用方法をご案内いたします。
お気軽にお問合せください。

03-6738-9686

(受付時間:平日10~18時)