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2021年12月17日

Q. 技能実習生が帰国する際に、バスが予定より遅れたことで飛行機に乗り遅れました。飛行機代についてバス会社に請求はできないのでしょうか。

A.

予定より遅く来ることについては、道路状況や天候に左右されるため、仕方がありません。ただし、早く出発することについては、法律上禁止されています。請求できるか否かについては一概にはお答えできませんので、専門家へのご相談をお勧めいたします。早めの出発を心がけましょう。

もし早発を見かけた場合には、バス会社に苦情を伝え、改善が見られない場合は地域の運輸局担当部署に連絡するのが良いでしょう。

 

<根拠法令:旅客自動車運送事業運輸規則> 第12条

(早発の禁止)

第十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第二項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。

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