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2020年12月15日

Q. 技能実習生が旅行でホテルに宿泊した際、宿泊料金5000円を全て100円玉(50枚)で支払おうとしたところ、拒否されたそうです。消費者生活センターに相談すべきでしょうか。

A.

相談すべきではありません。日本の法律上、同じ貨幣は20倍(枚)までしか法貨(強制的に通用するお金)として認められないとされており、ホテル側は受け取りを拒否できます。紙幣で支払うようご指導ください。

同じ貨幣につき、20倍までですので、他の貨幣(50円玉、500円玉等)と組み合わせて20枚を超えるのは差し支えありません。
例えば、500円玉6枚、100円玉15枚、50円玉10枚の合計31枚で5,000円を支払うことは可能です。
この場合には、法貨として通用するため、ホテル側は受け取りを拒否できません。(オススメはしません)

なお、千円札や五千円札などの紙幣の場合には、同じ紙幣で何枚でも支払うことができます。

——————–
<参照法律:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律>

(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

<参照法律:日本銀行法>

(日本銀行券の発行)
第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

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