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2025年3月24日

Q. 雇用している技能実習生からキャッシュカードが欲しいといわれたのですが、不要となったキャッシュカードを渡すのはタダ(無料)でもダメですか?

A.

犯罪になりますので絶対にお止めください。
正当な理由なく通帳・キャッシュカードなどの譲渡・譲り受けをする行為は、
有償・無償を問わず犯罪になります。

 

行為
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為。      
 
犯罪収益移転防止法違反
一年以下の懲役
100万円以下の罰金
 
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為。
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為。
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為。
他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為。  詐欺罪
10年以下の懲役
 
他人・架空名義の口座を開設する行為。
他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為。  窃盗罪
10年以下の懲役
50万円以下の罰金
 

 
<参考資料:口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です。> 大阪府警察HPより

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