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2023年3月20日

Q. 特定技能の義務的支援の1つに、「適切な住居の確保に係る支援」がありますが、登録支援機関は必ず保証人になる必要がありますか?

A.

保証人を見つけることは必須ですが、必ずしも登録支援機関が保証人となる必要はありません。

特定技能外国人が自力で探す場合や、受入企業が保証人となる場合などは、
登録支援機関は保証人となる必要はありません。

詳細は1号特定技能外国人支援に関する運用要領 13ページをご覧ください。
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出典元:1号特定技能外国人支援に関する運用要領 13ページ

1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、
必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。

賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも

・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

のいずれかの支援を行う。
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ですので、連帯保証人が必要な場合ではない(家主に求められていない)か、
又は連帯保証人として適当な者がいるとき(企業など) は
保証人を探したり、緊急連絡先となる等の対応は必要ありません。
(もちろん、あった方が望ましいとは思われます。)

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